SNSでの源泉徴収税について
数ヵ月後に会社員を辞めフリーイラストレーターになる予定です。初歩的な質問で申し訳ありませんが勉強させて頂きたいです。
個人の方(相手が会社員など)とSNSなどでのイラストの依頼を受け直接口座へお振込み頂く方法では、請求書に源泉徴収税を含めてデータを送れば問題無いでしょうか?
税理士の回答
相手が源泉徴収義務者でないようですので、請求書に源泉所得税等の記載は不要です。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月26日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。