支払い調書の作成について
初めまして。個人事業主の植物調査員です。
知り合いの外注先へ報酬を支払うにあたって、
「源泉徴収額を差し引いた形で」とお願いがありました。
そのつもりで対応しようと思うのですが、支払調書の作成の仕方、源泉徴収額の算定などのやり方が全く分からない状態です。
支払い調書の作成の仕方、教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
支払調書の作成の仕方、源泉徴収額の算定などのやり方を確認する前に、外注先への植物調査員としての報酬が源泉徴収すべき報酬に該当するか検討する必要があります。
①まず、支払う報酬について、
支払が給料ならば源泉徴収の対象となりますが、報酬の場合は所得税法第204条に規定される報酬に限られます。想定できるのは「技術士報酬」「外交員報酬」ですが、これに当てはまるかどうかです。
②次に、支払う側の問題として、
個人事業主で、他に給料の支払いをする従業員等がいなければ、源泉徴収義務者になりませんので、例え、上記①の源泉徴収をすべき報酬に該当しても、支払う報酬について源泉徴収を行う必要はありません。
本投稿は、2021年03月26日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。