「報酬」での源泉徴収票について
就職先で令和3年度の源泉徴収票の提出を求められました。源泉徴収票は給与、支払調書は報酬という認識でいるのですが、報酬という形で払ってアルバイト先(スナック)に源泉徴収票の作成をお願いすることは可能なのでしょうか?
既に貰った令和3年度の支払調書を見てみると源泉徴収はされていませんでした。
もし源泉徴収票を貰えなかった場合は、確定申告や年末調整はどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「源泉徴収票」は給与所得であり、「支払調書」が発行される報酬・料金等は、事業(雑)所得であるため、当該報酬を「源泉徴収票」にて発行して貰うことはできません。
就職先では、今年の年末調整の際に、就職前(前職)の給与所得を合計して年末調整を行うため、提出を求めています。
そこで、就職先には『就職前の収入は、給与ではなく「雑所得」になるため、「前職の源泉徴収票」はありません。』と説明してください。
なお、それらの所得金額が20万円以下の場合は確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要になります。

源泉徴収票や支払調書は、大切な法的根拠のある書類です。
違った形式の書類を発行することはできないと考えます。
弁護士にお聞きください。
もし源泉徴収票を貰えなかった場合は、確定申告や年末調整はどうしたらいいのでしょうか?
自分の一年間の収入から経費を引いて、利益を確定申告します。
後のところは、
税務署に行って、聞いてください。
報酬での支払いをしているアルバイト先に源泉徴収票の作成をお願いすることができないことはわかりました。
返答の中にあった「住民税の申告」についてですが、
今から令和3年度分の住民税の申告をしても間に合いますか?
また令和2年のときもそのスナック(年41万円)と「給与」払いの飲食店のバイト(年30万円)を掛け持ちしていたのですが、それら二つの住民税の申告も必要ですか?もし必要な場合、今からでも間に合いますか?

所得税の申告期限が、4/15に延期されました。住民税の申告も、そのように変更と思いきや、
八王子市のホームページです。
下記。参考にしてください。
期限後の申告について
申告期限は3月15日までですが、3月16日以降も本庁舎2階 住民税課にて随時受付をしておりますので、お早めにご提出ください。
3月16日以降に提出された市民税・都民税申告書等については、令和3年度市民税・都民税第1期に反映されない場合があります。
この場合、申告書等の内容については随時反映させていただきます。税額の変更が生じた方につきましては、納税通知書等により改めてお知らせいたしますので、御承知いただきますようお願いします。

令和2年中の収入という前提で説明します。
① スナックの収入は、「雑所得」になります。
収入金額41万円 ー 必要経費 = 雑所得金額
② アルバイトの収入は「給与所得」になると思われます。
給与収入(30万円) ー 給与所得控除(最低55万円収入金額が限度)
= 給与所得金額 0円
①+②の合計が、48万円以下になりますので、住民税のみの申告となります。※源泉所得税が徴収されている場合は、税務署に確定申告書を提出すれば還付されます。その場合は住民税の申告は不要です。
申告期限は4月15日まで延長されましたので、就職する前に申告相談に行かれることをお勧めいたします。
また、令和3年に入っての「報酬・料金等」の場合は、20万円以下であれば、給与所得が年末調整されていれば、住民税の申告のみとなります。
わかりやすい説明ありがとうございます
参考にします

ベストアンサーをありがとうございます。
どうか参考にしてください。
本投稿は、2021年03月29日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。