デザイン料の源泉徴収について
国税庁HPの「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
でデザイン料の記載がないのですが。。。。
デザイン料は源泉徴収しなくてよくなったのでしょうか?
デザイン料は源泉徴収するという認識だったのですが。。。。。
記載のとおり、以下のもののみが対象なのでしょうか?
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
(2) 報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
馬主である法人に支払う競馬の賞金
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
そのサイトは概要を述べたもので、細く列挙していませんね。
こちらは国税庁の冊子の最新年の報酬料金の部分ですので、ご参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
デザイン報酬は、現在もそのまま源泉徴収対象です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
大変参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2017年02月20日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。