ヘアメイクの源泉徴収について
個人事業主でヘアメイクの仕事をしているのですが、
アーティストの宣材写真のヘアメイクを施した場合、源泉徴収はひかれますか?
ヘアメイク料の源泉徴収が必要な場合とそうでない場合の違いが難しくわかりません。
撮影でのヘアメイクは源泉徴収の必要がなく、映像の場合は源泉徴収が必要なのでしょうか?
請求書を発行すると源泉徴収は必要なのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答
ヘアメイクは源泉徴収の対象ではありません。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/08.htm
追記します。
上記の国税庁の質疑応答の通り源泉徴収が必要になるのは、映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬となっていますので、アーティストの宣材写真は源泉徴収の対象とはなりません。
前田先生、ありがとうございます!
追記の分も大変わかりやすく、勉強になりました!本当にありがとうございます!!
本投稿は、2021年06月12日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。