撮影アシスタントは源泉徴収の対象になりますか?
フリーランスデザイナーとして活動しているものです。
先日、知人の会社にて撮影のアシスタントを行い、請求書を作成しているところなのですが、
「撮影アシスタント」は源泉徴収するものに該当するのかで困っています。
撮影アシスタントとして行ったことは以下のことです。
・撮影物である本の準備、片付け(カバーの付け外し、分類分け)
・撮影台の設置
・手タレ
以上の業務を行なった「撮影アシスタント」は源泉徴収の対象でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
手タレというのがわかりませんが、上二つは源泉徴収の対象となる報酬ではないと思います。
以下、ご参照ください。該当しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
前田様
素早いご回答ありがとうございます。
手タレとは撮影時に手だけ出演することです。
今回の場合ですと、言葉だけですと少し複雑になってしまうのですが、
本を開いた状態を撮影するとなった場合に、手で抑えなければ本はすぐに閉じてしまうため手で本をおさえ、その手が撮影した写真に映る(出演する)状態になります。
この業務があっても対象にはなりませんか?
出演料でなければ源泉徴収の対象ではありません。
ありがとうございます。
出演料としての請求ではないので、対象外として請求書の作成を進めていこうと思います。
ご多用の中、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年06月14日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。