非居住者向けの検定料の支払が、国内源泉所得での使用料に該当するか
製品を海外の業者に検定してもらい、合格したら認証マークを付与してもらうという年間契約の取引をしています。
合格後の製品は認証マークを付与された製品として、海外で販売されます。
この場合の支払いは、検定料の支払いとして役務費として処理をしていいのか(検定は海外で行われる)、認証マークの使用料として国内源泉所得の対象となるのか、分かりません。
検定料の請求は製品単位で行われるので、その単位で租税条約の届け出書の対応は行うのは、大きな工数がかかるため、懸念してます。
税理士の回答

公的認証であれば検定と言う役務の対価なので国外源泉所得でいいのではないでしょうか。私的認証の場合は特許権等使用料に該当するかもしれません。
ご回答ありがとうございます。私的認証の場合を想定しています。
私的認証の場合に、どのようなときに特許権使用料に該当し、どのような場合に検定料といえるのか、境界線はあるのでしょうか?

海外ブランドの使用料などは著作権使用料になると思います。
本投稿は、2021年06月30日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。