一般社団法人の源泉所得税について
一般社団法人の所得税の納付のタイミングについて質問です。
とある業種の会員親睦、知識向上などを目的として理事2名だけで去年、一般社団法人を立ち上げました。現状会員は6名おりまして、理事2名は無給与で活動しています。
このような状況のため、今年1月に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出したので、年に2回(7月10日と1月20日までに)所得税徴収高計算書を提出する考えでおりました。
しかしその後、今年2月から外部企業からの業務依頼があり、会員に対して単発の業務委託、報酬の支払いが発生しました。正確には今年2月、3月、4月の3ヶ月だけ委託業務分の報酬の支払い、源泉徴収をしました。
これらの分も年に2回の所得税の計算書であわせて報告、徴収した源泉所得税を納税すれば良いと考えていたのですが、期限が迫り具体的に準備を進めていたところ、報酬分(当方の場合は会員から徴収する分)は毎月申告、納税しないといけないというような情報を見かけました。
・特例が認められている理事分の所得税は、半年に1度の納付(現状税金ゼロの報告)
・会員に業務委託し、徴収した所得税は、支払いをした翌月10日までに都度納付
このようにすべきだったのでしょうか?
もしこの場合、すでに延滞税がかかると思うのですが、なるべく早く正確な方法で納税しなくてはと考えており、教えていただけますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

源泉所得税の納期の特例が適用される源泉所得税は下記に限られます。
①給与等及び退職手当等
②弁護士、司法書士、税理士など一定の者に支払う報酬・料金等
したがって、これら以外の報酬・料金等に対する源泉所得税については、支払いをした月の翌月10日までに納付することとなります。
まずは、ご相談者様が支払った業務委託が源泉徴収をしなければならないものか確認していただき、源泉徴収が必要な業務委託であった場合は、早急に納付することをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
つまり当方の場合には、
2種類(給与分は特例対象と、報酬分は翌月10日までに納付)の納付が必要になるという理解であっているでしょうか?

はい、その理解で合っております。
お近くの税務署にて報酬用の納付書を発行してもらい、納付してください。
早速のご回答、本当に助かります。
すぐにそのように手配します。ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月06日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。