源泉徴収票の所得後の金額について
子供(16歳以上)を扶養にいれた場合、控除後の所得金額に変更はありますか??
税理士の回答

中田裕二
控除対象扶養親族であれば扶養控除が受けられます。
控除前の所得金額があれば、扶養控除により控除後の所得金額は変わってきます。

回答します
お尋ねの「所得」がなにを指すのかによります。
給与所得者の場合「給与所得金額」の算出方法は
給与収入金額 ー 給与所得控除金額 = 給与所得金額
となりますので、扶養の有無により変更はありません。
ただし「課税所得金額」は
給与所得金額や他の所得を合計した金額(合計所得金額)
- 人的控除額(基礎控除額や扶養控除)=課税所得金額 となりますので
扶養が増えれば「課税所得金額」は変更となり、算出税額も変更(少なく)します。

一言抜けていました。
「源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」でしたら、金額の変更はありません。
本投稿は、2021年07月06日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。