YouTubeサムネイル作成に対しての源泉徴収について
はじめまして。
個人で主にYouTube向けの動画編集代行を行っている者です。
個人事業主が企業からの依頼でYouTube動画編集を行った場合、企業側に源泉徴収義務は発生しないと認識しているのですが、サムネイル作成の場合はどうなるのでしょうか。
また、源泉徴収義務が発生する場合、動画編集+サムネイル作成/単価 で契約をした際には、上記の単価の総額に対して源泉徴収していただくという認識で問題ないでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

所得税基本通達204-7にデザインの範囲が示されていますがインターネットデザインという文言はありませんので源泉徴収義務は発生しないと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2021年07月10日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。