アルバイトの源泉徴収票について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. アルバイトの源泉徴収票について

アルバイトの源泉徴収票について

2020年2月からアルバイトを2社で掛け持ちしていました。ネットで調べ、源泉徴収はその年の1月〜12月までに支給された分だと私は思っていたのですが、掛け持ち先の1社からもらった源泉徴収票は12月末までに働いた分になっていました。そのバイト先の給料は月末締めで支給は翌月の15日となります。今年の1月にもらった給与が加算されていて、年収が103万を超えていることに気が付いたのはつい最近です。自分で給与を記録し、103万円を超えていないと当然のように思っていたので、確定申告もしていません。この場合はどうしたらいいのでしょうか?また、源泉徴収は1月〜12月末までに支給された分という認識はあっていたのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得はその年1月〜12月に「支給」されたものが該当します。
したがって、その源泉徴収票は間違っていると思われますので、令和2年分の所得について今からでも正しい所得で申告してください。
今年の1月分が多く源泉徴収されているので、確定申告すれば還付があると思われます。
また、ご相談者様がどなたかの扶養親族である場合、所得金額が48万円を超えるか否かで、その扶養者の税金にも影響を与えてしまいます。

回答ありがとうございます。すぐにでも確定申告をしたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年07月19日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215