アルバイトの源泉徴収票について
2020年2月からアルバイトを2社で掛け持ちしていました。ネットで調べ、源泉徴収はその年の1月〜12月までに支給された分だと私は思っていたのですが、掛け持ち先の1社からもらった源泉徴収票は12月末までに働いた分になっていました。そのバイト先の給料は月末締めで支給は翌月の15日となります。今年の1月にもらった給与が加算されていて、年収が103万を超えていることに気が付いたのはつい最近です。自分で給与を記録し、103万円を超えていないと当然のように思っていたので、確定申告もしていません。この場合はどうしたらいいのでしょうか?また、源泉徴収は1月〜12月末までに支給された分という認識はあっていたのでしょうか?
税理士の回答

給与所得はその年1月〜12月に「支給」されたものが該当します。
したがって、その源泉徴収票は間違っていると思われますので、令和2年分の所得について今からでも正しい所得で申告してください。
今年の1月分が多く源泉徴収されているので、確定申告すれば還付があると思われます。
また、ご相談者様がどなたかの扶養親族である場合、所得金額が48万円を超えるか否かで、その扶養者の税金にも影響を与えてしまいます。
回答ありがとうございます。すぐにでも確定申告をしたいと思います。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月19日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。