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法人からフリーライターへの発注で「源泉徴収が必要な契約」になる条件とは

【概要】
フリーランスで専業ライターをしています。クラウドソーシングサイトを利用していますが、むやみに個人情報を開示したくないので、発注者(法人クライアント)に源泉徴収されない契約条件について正しく理解したいです。

具体的には、現在以下のような疑問があります。
①「源泉徴収が必要な契約」とは、1回の報酬額によって変わる or 金額に関わらず必要 のどちらが正しいのか?
②クライアントは、どのような場合だと「源泉徴収しなくてよい(支払調書の提出義務なし)」と言えるのか?

【詳細】
①国税庁によると、
原稿料のなかで、「懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい」
(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

とありますが、「法人⇒個人ライター」のテストライティングなどの単発契約もこれに該当するのでしょうか?それとも金額に関係なく源泉徴収されるものなのでしょうか?

②国税庁によると、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲について「作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの」
(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

とありますが、「法人⇒個人ライター」の契約もこれに該当するのですか?

年50000円というと、月に大体4000円くらいまでかと思います。
ということは継続前提の取引かつ「法人⇒個人」の場合であっても、契約を結ぶ時点で「このライターに支払う報酬は月4000円を超えないし、1年以下の契約である」等とあらかじめ分かっているなら、クライアントは支払調書の提出義務者ではない(源泉徴収しなくてよい)という事でしょうか?
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どちらかに対しての回答でも大丈夫ですので、できるだけ多くの専門家の方からご意見がもらえればと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

具体的には、現在以下のような疑問があります。
①「源泉徴収が必要な契約」とは、1回の報酬額によって変わる or 金額に関わらず必要 のどちらが正しいのか?


金額にかかわらず必要。

②クライアントは、どのような場合だと「源泉徴収しなくてよい(支払調書の提出義務なし)」と言えるのか?


ホームページを見ているので、その内容の通りです。
もっと知りたければ、税務署に確認ください。
回答をいただく質問もあります。
それのほうが、安心するでしょう。


【詳細】
①国税庁によると、
原稿料のなかで、「懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい」
(国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)

とありますが、「法人⇒個人ライター」のテストライティングなどの単発契約もこれに該当するのでしょうか?それとも金額に関係なく源泉徴収されるものなのでしょうか?


金額によらない。徴収義務者は、法人です。必ずしないといけない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

②国税庁によると、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲について「作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm


とありますが、「法人⇒個人ライター」の契約もこれに該当するのですか?


該当します。例外はない。



年50000円というと、月に大体4000円くらいまでかと思います。
ということは継続前提の取引かつ「法人⇒個人」の場合であっても、契約を結ぶ時点で「このライターに支払う報酬は月4000円を超えないし、1年以下の契約である」等とあらかじめ分かっているなら、クライアントは支払調書の提出義務者ではない(源泉徴収しなくてよい)という事でしょうか?


5万円については、懸賞論文などとあり、通常は1円からです。

本投稿は、2021年07月23日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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