フリーランスからフリーランスへの源泉徴収 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. フリーランスからフリーランスへの源泉徴収

フリーランスからフリーランスへの源泉徴収

こんにちは。ライターのものです。(個人です)
最近は、お客様から沢山仕事をもらい、友人のライターたち(いずれもフリーランサー)に仕事を振って収入を得ています。

普段私は、海外に住んでおりますので源泉徴収義務者ではありません。
しかし現在、3ヶ月だけ日本に帰国しており(3ヶ月だけ住民票も入れています)、この場合友人のライターに原稿料を払う時には源泉徴収をしないといけないのでしょうか?

正直、3ヶ月後にはまた海外に帰ることになりましたので源泉徴収をその期間だけ行うのは大変だなと思っておりますが・・・

教えていただけると幸いです。

税理士の回答

人を雇用して給与を支払っていないようですので、貴方は源泉徴収義務者に該当しません。

前田先生、

まずはご回答いただきましてありがとうございます!
お忙しい中でもプロの方にご意見をいただきとても嬉しいです。

著作権の生じる原稿料、ライティングという部分でフリーランスからフリーランスへの依頼でも源泉徴収義務が生じるようでした。

私も納得できていないのですが。。
確定申告、所得税は納めなくても良いという回答を税務署よりもらいますます混乱しております(日本に住むのは3ヶ月だけなので、居住の拠点を海外とみなすそうです)
所得税は対象ではないのに、他の方の税金を預かる源泉徴収義務者になることに疑問を感じております。


もしお時間ありましたらご意見を教えていただけると幸いです。

厚かましいお願いで申し訳ありません。

原稿料は源泉徴収の対象ですが、それ以前の問題としてご質問者様が源泉徴収義務者に該当しないのではないか、ということです。
従業員を雇って給与を支払っているのですか?

以下の国税庁タックスアンサーの中段の記載をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
「また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません」

前田先生

ありがとうございます。
私は個人事業主ですので、従業員を雇っているわけではありません。
お客様からまとめて仕事をもらってきて、それぞれのフリーランスのライターたちに仕事を依頼しています。(雇用契約、委託契約など一切ありません)

ですので、給与ではなくそれぞれの個人事業主への報酬への支払いとでも言いましょうか。

では先生に仰っていただきました点をまとめますと、

私は個人事業主で、仕事を振っているライター達とは雇用関係にないため、源泉徴収義務者ではない

ということでよろしいでしょうか。
夜の遅い時間に本当にありがとうございます

どうも、原稿料が源泉徴収の対象ということばかりを気にされているようですが、従業員を雇っていない個人事業者は支払う報酬が源泉徴収の対象であっても、そもそも源泉徴収義務者に該当しないので源泉徴収をする義務がないということです。
先程の国税庁タックスアンサーはそのことを書いているのです。

前田先生、

本当にありがとうございます。
税務署内でもかなり調べるのに時間がかかったようで、担当者によって回答が異なることもありました。

先生の分かりやすく、端的なご説明に心より感謝いたします。
将来的に法人にするときにはぜひ、先生の事務所にご相談させてください!

遅くまで本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年08月03日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,828
直近30日 相談数
790
直近30日 税理士回答数
1,588