電子データでもらった租税条約の届出を印刷して郵送で税務署長に提出できますか?
中国のフリーランスの方と契約をしており、納品物のお支払いの源泉徴収額を免除するため、租税条約の届出が必要になりました。届出は電子データ(PDF)でいただき相手方の記載事項は手書きではなく、すべてデジタルで記入されてます。
この場合、そのPDFを印刷してこちら(会社)が記入しないといけないところは手書きで記入してその書類を郵送で税務署長に送るのは手続きとして可能でしょうか。
相手から電子(PDF)でもらった場合はこちらはe-taxを使って電子データで税務署長に送るしか方法としてダメでしょうか。
税理士の回答

回答します
以前は「租税条約の届出書」に、非居住者の方のサインが必要でしたが、現在はサインが不要になりましたので、印刷したものを税務署に送付されても問題ないと思います。
必ず2部送付して、1部は控えとして返送されますので保管をお願いいたします。
こちらで印刷して郵送しても問題ないのですね!
ほっといたしました…
回答ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
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本投稿は、2021年08月25日 03時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。