二重就労中の源泉徴収について
お世話になって居ります。
事業所にて給与計算を担当している者です。
標題の件困っておりご相談申し上げます。
①9月~10月は、現職有休消化。
その有休消化中に、当社にてフルタイム勤務。
(二重就労の許可は双方済み)
②10月末に現職を退職。
11月より、本社一本の勤務となる。
今回、9月での当社入社に際し、マルフの提出がございました。
・当社としては、マルフを根拠に、9月給与から甲欄で源泉徴収をして問題ないでしょうか?
・それとも、前職有休消化中であることが明らかで、前職が作成する源泉(令和3年分)は甲欄と考えるのが自然であり、当社としては、9月、10月は乙欄、11月から甲欄とすべきなのでしょうか?
・2箇所以上の勤務があり、両者ともに甲欄で源泉徴収しているのは問題となりますでしょうか?
お手数ですがご指導いただきたく、宜しくお願い致します。
税理士の回答

前職が有休消化中であれば前職の源泉(令和3年分)は甲欄となり、当社としては、9月、10月は乙欄、11月から甲欄となります。
出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご指導ありがとうございます。
たとえ、9月時点で、当社にマルフを提出していたとしても、
9月、10月については、当社は乙欄で計算、11月から甲欄にて計算ですね。
続けてすみません、年末調整の扱いについてご相談したいのですが、
該当社員は、令和3年中について、前職A社と、当社の、2社での勤務があることになるそうです。
そうすると、該当社員については、令和3年分源泉徴収票について、以下3枚が交付されるという理解で間違いないでしょうか?
①前職の甲欄分が1枚。(1月~10月)
②当社の乙欄分が1枚。(9月~10月)
③当社の甲欄分が1枚。(11月~12月)
・年末調整では、①と③は合算して、精算できるが、②は乙欄のため年末調整の計算に含められず、確定申告の必要があるのでしょうか?
・それとも、②は、乙欄であっても、当社分のため、合算でき、①、②、③ともに、年末調整での精算が可能であり、確定申告は不要でしょうか?
お手数を申し訳ないのですが、ご指導いただきたく、宜しくお願い致します。

②については乙蘭になりますが、他社であれば年末調整の対象にはなりません。しかし、同じ会社(②、③)であれば、前職分(①)とあわせ②、③は年末調整ができると思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご指導ありがとうございます。
今回の場合、乙欄源泉、甲欄源泉、いずれも当社給与支給分の交付となるため、
乙欄源泉も当社での年末調整に含めて計算できるということですね。
ご指導いただき安心しました。①、②、③、ともに年末調整にて計算するように致します。
出澤先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月28日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。