業務委託契約での源泉徴収について
業務委託契約で映像制作をしています。年収130万円以下の扶養内で働いているのですが、業務委託契約をして仕事を貰っている会社から源泉徴収の支払いが請求されました。
映像制作をお手伝いしていたのは去年の10月頃からなのですが正式に業務委託契約書を書いたのは今年の6月です。今まで会社から源泉徴収をされずに給料を貰っていて去年の10月分から今月までの総支給額の10%ほど(総額14万弱)を支払いしてくださいと急に請求されたのですが、業務委託契約書を書く前のことも源泉徴収の対象になるのでしょうか?
また、扶養の関係で年収130万以内で働きたいのですがこの14万円を支払った場合、年収の130万円から14万円を支払うことになりますか?
難しく大変困っています。回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

先方はご相談者様への報酬から、源泉徴収をする義務があるのにもかかわらず
されてこなかっため、徴収漏れの分を請求されているのかと存じます。
正式に契約書を巻くのが遅かったため、不審に思われるのもごもっともです。
しかし事実としては昨年の10月から業務委託を受けて仕事をなされていたようですので、源泉所得税を請求されている期間としてはおかしくないと存じます。
扶養の関係で年収130万以内で働きたいのですがこの14万円を支払った場合、年収の130万円から14万円を支払うことになりますか?
→これは源泉所得税です。収入から差し引ける経費ではないですよ。
本投稿は、2021年08月29日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。