源泉徴収義務者に該当するかどうかについて
初めまして。
私は経理を担当しております。
業種としては自社コスメを取り扱っており商品の企画から製造、販売をしております。
社外に業務委託としてコスメの商品企画をして頂いている方がいるのですが個人です。
所得税法を拝見する限りは源泉徴収対象者に含まれていないようにお見受けいたします。
この方は源泉徴収対象外と考えて問題ないでしょうか。
税理士の回答

コスメの商品企画を業務委託した場合、所得税法204条の報酬料金には該当しませんので源泉徴収の必要はありません。なお、化粧品のパッケージデザインはデザイン報酬として源泉徴収の必要があります。
ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
本投稿は、2021年08月31日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。