法人創業費の弁護士費用について
創業費についての質問です。
法人を創る際に弁護士さんにお願いしました。
創業手続きと印鑑作成費用で300000円でやって頂きました。設立前なので資本金と別に、個人のお金で支払ったので、源泉徴収税は支払っておりません。
初めての決算になるのですが、この30万を創業費として計上しなければ、個人の支払いなので、このまま源泉徴収税は支払わなくとも良いのでしょうか?
それとも、創業前の役員立替金にして源泉徴収税を支払わなければならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
法人設立前の費用は発起人個人の支払となりますので、通常は源泉徴収は不要です。
早速のお返事ありがとうございます。
あくまでも個人の支払いとする場合は、創業費としての計上はしないほうがよろしいのでしょうか?

土師弘之
法人設立前の費用であるので、個人で支払うしかないというだけであって、法人の創業費には該当します。
そうでしたか。私の話し方が良くなかったのか、国税局に質問したら払うように言われてしまいました。こちらで確認して良かったです!ありがとうございました!
本投稿は、2021年09月03日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。