源泉徴収について
今まで低収入のため確定申告をした事がない者です。アルバイトを始めたのですが履歴書のみ提出し身分証を確認されませんでした。
バイト先にうちは源泉上がりますと言われたのですが年間103万円越えなければ税金はかからないのですよね?
そもそも源泉徴収は従業員の名前と住所、支払い金額を書いたのを税務署へ提出するようなのですが103万円越えたら私はどうなりますか?給与から何か引かれるのか、税務署の人から確定申告して下さいと手紙が届くのか。
全然分からないので教えてください。
宜しくお願い致します!
税理士の回答

アルバイト収入=給与収入(給与所得者)となります。
給与所得者は、給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出した場合は、年末調整も行いますので、年間103万円以下の給与収入であれば所得税の課税の対象となりません。
給与の源泉所得税の概要は次の通りとなります。
給与の支払者は、毎月の給与の支払時に所得税を源泉徴収する義務がありますが、給与の金額によって源泉徴収する所得税は変わります。
その上で、「扶養控除申告書」の提出がある従業員等に対しては、年末に「年末調整」を行うことにより、所得税が精算され納税が完了することになっています。
※年間103万円以下の給与の収入の場合は所得税は課税されません。
また、税務署から貴方に届出や通知が行くことはありません。
なお、住民税の基礎控除額は45万円(所得税は48万円)のため、100万円を超えると課税の対象となります。ただし、翌年に給与の支払者宛てに、特別徴収・・・給与からの徴収の通知が届きます。
原則的には、支払者を通じて納税することになります。
この他に「社会保険料」の天引きなどがあるかもしれませんが、社会保険に関しては専門外のため、詳細は分かりかねま。ただし、年間130万円以下の給与収入であれば、親御様の社会保険上の扶養に入るため、貴方の負担は少ないと思います。
ご質問に「名前と住所を記載する」とのお話がありましたが、「扶養控除申告書」の事でしょうか。
また、「うちは源泉上がります」とはどのような意味なのでしょうか。バイト先のお話の意味が良く分かりません。
源泉所得税等の概要を説明しましたので、参考にしてください。
源泉が上がるとは、源泉徴収をしますと言う意味だと思います。
アルバイトの住所と名前を記載するとは源泉徴収票に従業員の個人情報を書く内容の事です。
私は扶養に入っておらず一人世帯です。
月85000円のアルバイト収入で暮らしています。
税金がかからないようにと103万円の壁を気にしています。
今回質問したのは年間103万円以上の収入があれば税務署から私の家へ何か通達が来るのかが疑問でした。
年間103万円以上の給与を渡しているならば
まず雇い主に通達がいくのですよね?

税務署では、個人別の給与の支払金額を把握していないため、103万円を超えた場合であっても給与を受ける人(貴方)に対して、特に連絡などは行きません。
雇用主から源泉所得税の納付などの確認などができない際には、まずは、雇用主に連絡が行きます。(個人別に「金額が103万超えたら連絡をする」ということはありません)
ただし、市区町村には個人別に給与の支払者から「給与支払報告」が行くため、市区町村において住民税の納税が必要な場合は連絡が行く可能性はあります。
この場合も原則は、雇用主をとおして住民税の通知が行きます。
雇用主(給与の支払者)は税務署に対して、源泉所得税などの納付や支給の状況を報告をする義務があり、税務調査をはじめ税務署からの指導は、雇用主の方へ直接行います。
誰の扶養にも入っておらず一人世帯の無職ですがアルバイトをすれば年間いくらから税金が発生しますか?

回答します
貴方が支払っている「社会保険料」などの人的控除にもよるため一概に言えません。
社会保険料控除を考えない場合は、収入金額として100万円以下であれば、所得税及び住民税は課税の対象となりません。
ただし、住民税は市区町村によって課税の方法が若干異なりますので、確認が必要となります。
所得税の課税方法を、ざっくりと説明しますと
合計所得金額※ ー 人的控除額(基礎控除や社会保険料控除・生命保険料控除など) = 課税所得金額
課税所得金額×税率等 ×1.021%(復興特別所得税)= 年間所得税額 となります。
※ 合計所得金額は、各所得(事業所得や給与所得など)の合計になります。
給与所得のみの場合は給与所得金額 = 合計所得金額 になります。
なお、給与所得には給与所得控除額が55万円あり、また、人的控除額が最低48万円(住民税は45万円)ありますので、給与の収入金額が103万円の場合は所得税が、100万円の場合は住民税が課税されないことになります。
給与収入金額103(100)万円 - 給与所得控除額55万円 = 48(45)万円 給与所得金額
給与所得金額が基礎控除額以下になる場合は課税の対象にはなりません。ゆえに、社会保険料控除があれば「人的控除額」の金額が変わりますので、最初の回答であり「一概には言えない」となります。
本投稿は、2021年09月07日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。