報酬・料金等の源泉徴収の対象について
一般社団法人で経理を行っている者です。
以下の3つの報酬・料金が源泉徴収を要する第204条第1項の報酬・料金に該当するかどうかご教示いただけれは幸いです。また該当となる場合、「講演の報酬」や「技芸、スポーツ、知識等の教授指導料」など具体的な項目も合わせてご教示下さい。
①健康教室の講師謝金
講師として理学療法士等のリハビリ専門職の方をお招きし、地域の高齢者等に対して健康教室を行っております。内容としては講話や体操、物づくり、リハビリの助言・指導等になります。
②研修会運営スタッフ謝金
研修会やイベント開催時に外部の方に運営スタッフとして協力いただいた際の謝金になります。
③会議出席者への謝金
会議にご出席いただいた外部の有識者にお支払いする謝金になります。
ご多用のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
①健康教室の講師謝金
「講話の報酬料金」に該当し、源泉徴収が必要と思われます。
②研修会運営スタッフ謝金・③会議出席者への謝金
アルバイト料のような内容であれば「給与所得」としての源泉徴収が必要になります。
そうでなければ、204条報酬には該当しませんので、源泉徴収は不要です。
本投稿は、2021年09月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。