任意団体での所得税について
・医療系の学術集会(研究会)ですが、法人登記をしていませんので、人格のない社団等になるかと思います。
・毎回異なる病院が開催当番病院として学術集会の運営に当たっています。当番世話人はその病院の病院長または大学の講座の教授が管理者です。
・先日講演の謝礼として5万円以上を先生にお渡ししようと思っておりましたところ、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しないといけないのを失念しておりました。
・なお寄付と参加費のみで実施しておりまして、収益事業は行っておりません。
先生に手取り金たとえば10万円をお渡ししたい場合はまず「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、納付書をいただく。10万円お支払いし、給与支払い事務所等の開設届出書に100,000×10.21%=10,210円を納付するでお間違いないでしょうか?謝礼の場合は不要なのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。その後、先方の先生には何かお渡ししないといけないのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「給与支払事務所等開設届出書」提出したうえで、税務署から取り寄せた報酬料金の源泉所得税納付書で、支払日の翌月10日までに納付することになります。
手取りを10万円としたい場合の講演料の金額は次のように計算します。
100,000円÷(1ー0.1021)=111,370円・・・源泉所得税10.21%を差し引いた金額が100,000円にするためにはこのように計算します。
111,370円×10.21%=11,370円・・・納付すべき源泉所得税
「謝礼」という名目にかかわらず、講演の対価として支払うのであれば、「講演料」として源泉徴収する必要があります。
支払った講演料が年間5万円超であれば税務署に「報酬料金の支払調書」を翌年1月中に提出する必要がありますが、この支払調書を先方の先生に渡すかどうかは任意です。通常、確定申告のために渡している場合が多いです。
本投稿は、2021年09月29日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。