2か所の事業所から受け取る給与の源泉徴収
今度、役員を1名新任する予定です。
新任予定の役員は、他社で代表取締役をしており、社会保険などに加入済み、こちらが主たる給与で、弊社では非常勤役員として雇う予定です。
そのため社会保険には当社では加入しません。
この場合は、源泉徴収税額表の乙欄の所得税を差し引けば良いのでしょうか。
ちなみに、月額5万程度の役員報酬の予定です。
今年度でいうと、5万円×3.063%=1532円を納めればよいのでしょうか。
税理士の回答

ご質問にご回答致します。
ご質問者様がご記載のとおり、乙欄で源泉徴収することとなります。
なお、源泉徴収税額の計算において1円未満の端数は切捨てとなりますので、5万円の報酬の場合、源泉所得税は1,531円となります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年10月07日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。