委託販売時の源泉徴収について
イラストの委託販売をする事になりました。
流れとしては、
受託者が店頭でご依頼者様のオーダーを聞いて料金を頂く。
私がイラスト製作し店頭納品時に現金で手数料を引いた売上を頂く。
となりました。
私の方で納品書兼請求書を作成し、売上を頂き、領収書を切るという手順を予定していますが、納品書兼請求書作成時に源泉徴収額を記載する必要はありますでしょうか?
お支払い頂くのは個人のお客様なので源泉徴収は不要なのかと思っておりますが必要になるのでしょうか?
税理士の回答

𠮷岡伸晃
おっしゃる通り源泉徴収義務はないと存じます。
本投稿は、2021年11月14日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。