源泉所得税の預り漏れ
弁護士報酬を支払っていたのですが、源泉所得税を差し引いていなかったことに気づきました。
源泉所得税は会社に納付義務があると聞きました。
今からでも納付した方がよいでしょうか(他の給与とあわせて)?
また、納付したとしても、あらためて弁護士に連絡して返金してもらうこともできそうにありません。
大した金額でもないので、会社側で雑損等で処理してしまっても問題ないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、
原則は、相手先から取り戻すこと、です。
通常は請求書に源泉所得税の額を記載して、差し引き、の、支払報酬額を書いてくれるものなのですが。
一度、お手紙かメールでその旨連絡し、弁護士なのに無視するようなら、仕方ないですね。
雑損で直ちに落とす、という方法も、正しい処理とは言えません。
追加払いをしたということになってしまいますので。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月20日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。