源泉徴収税
会社に許可をとって、副業でチラシやパンフレットなどのデザイン制作をしています。今年始めたばかりですので、初めての確定申告をします。
最近、源泉徴収税のことを知りました。この源泉徴収は請求書を発行するときには必ず行わなければならないものでしょうか?行わなかった場合はどうなりますか?
また、私は殆どが前金で料金を頂き、領収書を発行しています。そのやりとりは問題ないのでしょうか?その場合の源泉徴収税はどうなるのでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収というのは、料金を支払う側がするものであって、料金を受取る側のご相談者様がするものではありません。
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させてください。
請求書に源泉徴収税を差し引いた金額を明記しなくても良いのでしょうか?

請求書に源泉徴収税を差し引いた金額を明記しなくても良いのでしょうか?
→明記した方が相手に対して丁寧とは言えます。
明記しないとご相談者様が法律違反になるだとか、そういったことはありません。
初歩的な質問ですのに丁寧に答えて頂きありがとうございます。最後にもう一度初歩的な質問で申し訳ないのですが。
請求額10000円一源泉徴収1021円=振込額8979円となると思うのですが、これを確定申告をすれば戻ってくる?還元される?のでしょうか?
支払者の代わりに払ってあげて、確定申告で戻ってくるという認識でよろしいのでしょうか?
また追加質問で申し訳ありません。
領収書も欲しいと言われています。
領収書ら8979円になるのですか?
10000円になるのでしょうか?

まず、源泉徴収されるべきかどうかは、料金の支払者が源泉徴収義務者に該当するか否かで変わります。
ご相談者様の取引先である料金の支払者は、法人または給料の支払いをしている個人でしょうか?
少なくとも現時点では、源泉徴収されていないようですので、確定申告の時に源泉徴収額の還付を受けるということはできません。
また、仮に源泉徴収されるべきだったのに、されていないとして、ご相談者様が取引先の代わりに源泉所得税を納付することもしてはいけません。
なお、領収書にはご相談者様が貰い受けた料金の額を記載しますので、金額は10,000円と記載します。
ご丁寧な回答ありがとうございました。義務者かどうかによって変わるのですね。
もう少し自分でも勉強してみます。
本投稿は、2021年11月27日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。