源泉徴収についての素朴な疑問
源泉徴収義務者が個人に対して報酬を支払う場合、その人が弁護士や税理士などの士業だったり、プロ野球選手だったり、ホステスだったり、それが原稿料だったりすると、支払金額の10.21%を所得税として源泉徴収し、税務署に納付することになっていますが、
なぜ、そういった、仕事の内容などによって、源泉徴収の対象になる・ならないが区別されるのでしょうか?
仕事の内容を問わず全てのケースで源泉徴収したほうが、所得税の徴収が簡便で合理的だと思うのですが、
仕事の内容で区別しているのは、どのような
考え方に基づいているのでしょうか?
単純に不思議に思いました。ご教示いただけると有り難いです。
税理士の回答

今でこそそんなことはありませんが、第二次世界大戦後すぐの混乱期には、上記のようないわゆる自由職業の人たちには、確定申告をしていないケースも多くあり、納税が期待できないことから、支払者から国が事前に徴収してしまう源泉徴収が導入された、ということを聞いたことがあります。
ご回答ありがとうございます。
国税庁の手引書「源泉徴収のしかた」にある「源泉徴収の対象になる報酬・料金等」を見ると、
近年のフリーランス の代表格ともいえるSEが載ってなかったりするのが不思議でしたが、そういう背景だとすると合点がいきますね。
本投稿は、2021年12月03日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。