源泉徴収についての素朴な疑問 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収についての素朴な疑問

源泉徴収についての素朴な疑問

源泉徴収義務者が個人に対して報酬を支払う場合、その人が弁護士や税理士などの士業だったり、プロ野球選手だったり、ホステスだったり、それが原稿料だったりすると、支払金額の10.21%を所得税として源泉徴収し、税務署に納付することになっていますが、
なぜ、そういった、仕事の内容などによって、源泉徴収の対象になる・ならないが区別されるのでしょうか?
仕事の内容を問わず全てのケースで源泉徴収したほうが、所得税の徴収が簡便で合理的だと思うのですが、
仕事の内容で区別しているのは、どのような
考え方に基づいているのでしょうか?
単純に不思議に思いました。ご教示いただけると有り難いです。

税理士の回答

 今でこそそんなことはありませんが、第二次世界大戦後すぐの混乱期には、上記のようないわゆる自由職業の人たちには、確定申告をしていないケースも多くあり、納税が期待できないことから、支払者から国が事前に徴収してしまう源泉徴収が導入された、ということを聞いたことがあります。

ご回答ありがとうございます。
国税庁の手引書「源泉徴収のしかた」にある「源泉徴収の対象になる報酬・料金等」を見ると、
近年のフリーランス の代表格ともいえるSEが載ってなかったりするのが不思議でしたが、そういう背景だとすると合点がいきますね。

本投稿は、2021年12月03日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277