同人制作における外注報酬の支払いの際の源泉徴収について
同人制作における外注報酬の支払いでの源泉徴収についての質問なのですが、
当方学生をやりながら、同人ゲーム制作サークルのディレクターとして活動しており、BGMやボイス等複数の同人サークルまたは個人の方々に依頼をしておりまして、
その際に外注依頼先へ報酬(5万~10万程)を支払う際に源泉徴収を行うべきなのでしょうか?
また、法人に依頼する場合にも源泉徴収は行うべきなのでしょうか?
その他留意することがあればそちらもご回答頂けると幸いです。
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
税務署の源泉徴収の税務調査のスタンスは大変厳しいと思います。
源泉徴収せずに報酬料金の支払いを行っているとすれば、いざ、源泉徴収もれを指摘された時に、税務署に本税納付、加算税延滞税も課されます。誰が支払い者か、という判断において、ご相談者様個人、だ、と認定される可能性もないわけではありません。
報酬料金は、相手が法人の場合には、原則、源泉徴収不要です。
税務リスクを回避する意味では、人格なき社団、として、給与支払い事務所の開設届を提出し、必要な源泉徴収、納付は行っておいたほうが安全と思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2017年05月02日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。