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海外の仕事と源泉税

日本に住んでいて、今年から海外の会社からITの仕事を請け負いました。仕事が増えたので来年は法人化して、人を雇おうと思いました。ただ、海外の会社に人件費として請求すると、源泉税の二重課税になるのでは、と言われました。人件費としてではなく、仕事内容で請求すればこのようなことは無いのでしょうか?また、この件とは別の質問ですが、海外で源泉された金額は、確定申告で還付されるのでしょうか?
人を雇いたくても、色々面倒だからと言われてしまうのでは無いかと思い、相談しました。宜しくお願いします。

税理士の回答

海外の会社から請け負う仕事の内容にもよりますが、国によっては租税条約の適用により源泉税の減免あるいは免除措置を受けられる場合があるのではないかと思います。
インターネットを介したサービス提供等ですと、税務上の規定は昨今の技術進歩に追いついていないところがあり、源泉や租税条約の適用等、判断が難しくなる場合があります。

「海外の会社に人件費として請求する」ということですが、あくまで雇用主は貴社になると思いますし、海外の会社との二重雇用ということではないと思いますので、相手方との話し合い、同意が必要とは思いますが、人件費等を含めた仕事内容で請求することになるのではないでしょうか。

あくまでその海外の会社が日本には何の拠点も代理人等も有さないという前提で、外国税額控除は可能な場合があります。外国税額控除は、日本で課せられる税額以上に控除はできません。つまり日本で発生する税額の方が海外で源泉される税額よりも少ないとしても、還付はありません。

地方税にも外国税額控除の規定があり、外国税額控除には3年間の繰越も認められておりますが、あくまで、日本で発生する税額を限度としての控除になります。

山本先生、わかりやすく詳しいご説明ありがとうございます。業務内容を精査し、海外の会社との契約を結び、仕事をおこなっていこうと思います。外国との業務は本当に税の問題で悩むことが多いです。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年12月29日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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