配偶者控除と年金所得について
従業員の方から令和4年の奥様(昭和31年生まれ)の年金額が、厚生年金と
国民年金の合計で、132万円程になると連絡がありました。(他の所得はありません)
ちなみに令和3年度は、年金所得が20万円弱でしたので、年末調整は控除対象配偶者で、処理させていただきました。
来年1月からの給料支払いで、そのまま奥様を配偶者控除の対象としていていいのでしょうか?
処理の仕方をお教えください
よろしくお願いします。
税理士の回答

年金収入(雑所得)が132万円であれば、雑所得金額は以下の様になります。
132万円-年金控除額110万円=雑所得金額22万円
合計所得金額が48万円以下になるため、配偶者控除の対象になります。
年末のお忙しいときにご回答いただきありがとうございます。
例えば奥様の年金収入が158万円以上なら、配偶者特別控除の対象になるかもしれないという理解でよろしいでしょうか?
その様な場合はとりあえず、控除対象配偶者ありで、毎月お支払いして、年末調整で清算させていただけばいいのでしょうか?
お教えください。よろしくお願いします。

相談者様のご理解の通りになると思います。
早速ご回答いただきありがとうございます。
大変良く解りました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月30日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。