源泉徴収から給与所得と課税所得を出す方法
タイトルの通りです
源泉徴収から給与所得と課税所得を出す方法をおしえてください。
税理士の回答

給与所得の源泉徴収票から課税所得をどのように計算するかのご質問として回答いたします。
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた金額が「課税所得」です。
※給与所得以外の所得および年末調整に加味されない所得控除や、税額控除は考慮しておりません。
ありがとうございます。
源泉徴収額税額は引かないのでしょうか?
また、給与所得控除後の金額より所得控除の額の合計額が大き場合は0として計算すればよいのでしょうか?

源泉徴収額税額は引かないのでしょうか?
→「源泉徴収税額」が所得税額です。
したがって、課税所得からは差し引きません。
給与所得控除後の金額より所得控除の額の合計額が大き場合は0として計算すればよいのでしょうか?
→はい。その通りとなります。
自分の場合はメルカリで50万の利益がある場合、50万円分だけ確定申告すればよいのでしょうか?

自分の場合はメルカリで50万の利益がある場合、50万円分だけ確定申告すればよいのでしょうか?
→給与所得も一緒に申告をします。配当金など申告分離課税を選択できる所得を除いて、一部の所得のみを申告するということはできません。
その場合はメルカリの50万は
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」+メルカリの50万(雑所得?)=課税所得でしょうか?
すみません、雑所得を足した課税所得は税率も足した方がよいのでしょうか?

「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」+メルカリの50万(雑所得?)=課税所得でしょうか?
→はい。ご相談者様のご理解のとおりです。
雑所得を足した課税所得は税率も足した方がよいのでしょうか?
→税率と控除額は、上記のように計算した課税所得を速算表に当てはめて見ます。
国税庁HP: 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
調べた所、バイトの給与と雑所得がある場合
合わせて48万以上の所得があると親の扶養から外れるようなのですがこれは課税所得のことを指してるいるのでしょうか?

合わせて48万以上の所得があると親の扶養から外れるようなのですがこれは課税所得のことを指してるいるのでしょうか?
→いいえ。扶養親族に該当するか否かは、合計所得金額が48万円以下かどうかで判定します。
合計所得金額とは、各所得の合計額で、所得控除前の金額です。
つまり、ご相談者様の場合、給与所得控除後の金額+メルカリの利益が合計所得金額です。
ありがとうございます。
やはり、扶養から外れてしまうようなのですが課税所得と住民税の支払いが発生するのでしょうか?
住民税は5000+課税所得×10%を全額支払いになるのでしょうか?

やはり、扶養から外れてしまうようなのですが課税所得と住民税の支払いが発生するのでしょうか?
→所得控除が基礎控除しかないとすれば、間違いなく発生します。
住民税は5000+課税所得×10%を全額支払いになるのでしょうか?
→住民税の均等割や税率は全国統一ではありませんので、お住まいの自治体にご確認ください。
住民税の均等割や税率は全国統一ではありませんので、お住まいの自治体にご確認ください。
すみません、均等割と税率は自分で確認させていただきます。
親の扶養を外れた場合は去年度分全ての支払いになるのでしょうか?
それとも扶養を外れる金額に達してからの差額でしょうか?

親の扶養を外れた場合は去年度分全ての支払いになるのでしょうか?
→住民税は合計所得金額が45万円を超えた時点で納税義務が発生し、支払いが必要となります。
所得税の扶養親族かどうかと判定基準が違います。
それとも扶養を外れる金額に達してからの差額でしょうか?
→差額のみ支払うという考え方はありません。
住民税は合計所得金額が45万円を超えた時点で納税義務が発生し、支払いが必要となります。
所得税の扶養親族かどうかと判定基準が違います。
ということは私の場合、
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」+メルカリの50万(雑所得?)=課税所得
この課税所得に均等割と税率足して計算すれば良いという認識であっていますでしょうか?

住民税と所得税の計算の仕方は大まかには同じですが、所得控除である基礎控除は所得税48万円、住民税は43万円など違いがあります。
こちらのコーナーで、一から所得税と住民税の計算の仕組みを説明するのは難しいので、ご相談者様の場合、税務署と自治体に直接教えてもらいに行かれるのがよろしいかと存じます。
本投稿は、2022年01月03日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。