源泉徴収税の支払い方法と支払調書について
初めて投稿します。
任意団体で芸術家の方々に報酬を昨年9月にお支払いしました。源泉徴収の支払いを行っておらず、延滞税がかかると思うのですが、どのくらいかかるのでしょうか。また、この場合延滞税と元々の源泉徴収を合算して納付すると言う事で良いのでしょうか。
お支払いしたのは
15万円が3名、25万円が2名です。
それぞれ手取りとしては134685円、224475円で計算しました。
これともう一点、源泉徴収を納付後に支払調書の提出もあると思うのですが、これにマイナンバーが必要とありました。任意団体なので、法人ではなくマイナンバーもないのですが、この場合はどうしたら良いのでしょうか。
税金関係に無知のため大変困っております。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
当該任意団体が、
①法人税を納付する義務がある団体である
②定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在している
のいずれかに該当すれば法人とみなされ、源泉徴収の必要はないことになります(所得税法基本通達204-1)。
本来であれば、当該任意団体から、消費税込の報酬額から源泉所得税額を差し引いた額(法人あるいは法人とみなされる団体のため源泉不要の場合は記載なし)が記載された請求書を当該任意団体より受取り、それに基づいて支払を行うところですが、報酬額、源泉については当該団体の方から事前に了承を得た上で、お支払いをされたのではないでしょうか。
過去に、当該任意団体が報酬をお受け取りになられた際にはどのようにされていたのでしょうか。
上記①②の判断基準について、当該任意団体の方々も把握されておらず、明確な判断ができない、ということであれば、個人であるとみなして源泉所得税を納付されるのが無難かと思います。
支払調書についてマイナンバーが必要、とされてはおりますが、マイナンバー情報提供を拒否される方もおられますし、マイナンバーがないからといって受理されないということは通常ございません。
本投稿は、2022年01月11日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。