役員報酬未払いの場合の、乙欄の源泉徴収額の納付について
昨年、一人合同会社を立ち上げたのですが、今月20日までに昨年分の役員給与にかかる源泉徴収額を納付する必要があります。
そこで、下記の場合、源泉徴収の納付額の考え方をご教示願います。
①月額5万円の給与を設定しているが、スタートアップ当初のため未払いである。
②乙欄給与者である。
この場合、納付すべき源泉徴収額は、給与未払いのため0となるのでしょうか。
それとも、源泉徴収税額表に従い「その月の社保控除後給与×3.063%」となるのでしょうか。
また、仮に後者の場合は給与未払いにもかかわらず源泉徴収されるため、確定申告時に還付されるとの認識で問題ございませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

役員報酬が未払であれば、納付すべき源泉徴収額は発生しません。乙蘭としての源泉所得税は、未払役員報酬の支払いがされた時に控除します。
本投稿は、2022年01月12日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。