外国著作の使用料の源泉徴収について
外国戯曲の使用料を海外送金しました。
源泉徴収は必要でしょうか。
支払先は、著作者が契約をしている著作権を扱う事務所です。
もし必要な際は、どのように支払ったらよろしいか教えていただけますでしょうか。
こちらは税務署に法人登録をしている任意団体です。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/pdf/05-02.pdf
上記参照20.42%を引いて納めます。
納付書は、税務署で(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)をもらってください。
翌月10日まで、納付します。
竹中先生 早くににご回答をいただきありがとうございます。
11月に海外送金をすませてしまったため追加納付してまいります。うっかりしていて残念です。
(合計額で経費として計上できるかどうかも伺ってきます。)
明日、税務署に参ります。
ご回答のおかげで明日手続きができます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月23日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。