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源泉徴収

本年より業務委託から雇用され源泉徴収されております。そこでお聞きしたいのですが源泉徴収された金額を得た場合その時点で事業所得でなく給与所得として給与所得控除になりますか?また源泉徴収書は事業主は従業員に発行義務はありますか?大変申し訳無いですがお答えいただけると助かります。

税理士の回答

回答します。
業務委託は雇用契約と異なります。
雇用契約だと給与になりますので、あなた様の言うとおりです。
そして、雇用主は源泉徴収票の発行義務を負わされています。従業員が交付要求を行えば交付しなければなりません。

回答します

 雇用契約を締結し、その契約に基づく給与は給与所得控除の対象となります。
 また、源泉徴収票は翌年の1月末日までに給与の支払者(事業主)は、従業員に発行する義務があります。(退職した時等は、退職から1か月以内)

 なお、給与所得者は、その給与の支払までに「扶養控除申告書」を提出することで扶養の人数に応じて源泉徴収税額が決まります。(扶養がない場合も提出します)
 給与の支払者は、税額表の「甲欄」という表を使用して源泉徴収を行い、年末時に「年末調整」が行われ所得税の精算を行い、その結果の源泉徴収票を従業員に発行します。
 その上で、源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」をお住いの市区町村に提出し住民税が計算されます(特別徴収として住民税が決定されます)
 そのため、給与所得者は他の所得がない限り所得税の確定申告(税務署・国)や住民税(市区町村)の申告義務がありません。

 ただし、「扶養控除申告書」の提出がない場合は、税額表の「乙欄」が採用され源泉徴収される税額が多くなりますので、確定申告で所得税の精算をすることになります。

このような単純な質問にも一生懸命お答えいただきありがとうございます。システム上米森先生のお答えをベストアンサーとしましたが丸山先生にも感謝いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年01月25日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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