源泉徴収対象となる業務について
現在、フリーランスで法人のマーケティング関連のリサーチ業務や事務のアシスタント業務(取引先とのやり取り、契約書作成業務、請求書処理など)を請け負っています。
現段階では、実務としてライティング、取材、Webデザインなど、源泉徴収となりそうな業務は担当していないないのですが、締結している業務委託契約書上の委託業務には、原稿制作・校正業務が入っている状態となっています。
この場合、私からの請求は源泉徴収分を差し引いた金額を先方に請求するのが正しいのでしょうか。それとも差し引かずに請求しても問題ないのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
請求の時点では、源泉徴収税額を考えず、差し引く前の金額で行ってください。請求先が請求金額から源泉徴収税額を差し引き納付します。
あなた様が好意的に差し引いた額で請求すると、請求先が値引きと勘違いし、請求額から源泉徴収税額を差し引く恐れがあります。
ご回答ありがとうございます。先方には差し引く前の金額で請求いたします。お忙しいところ、ありがとうございました!
本投稿は、2022年01月27日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。