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源泉徴収を税抜金額に基づき行った場合、支払調書を税込金額で作成して提出することは可能でしょうか

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」についての質問です。
クラウドソーシングサイトを通じて外注に支払を行いました。このサイトでは税抜金額を元に源泉徴収額が算出される仕様となっており、この算出された源泉徴収額を当方から税務署に納付しております。

一方、使用している会計ソフトには支払調書を作成する機能がありますが、その仕様上、自動的に作成できる支払調書には税込金額しか出力できません。支払調書と合計表の支払金額欄には税込金額が、源泉徴収額欄には実際に源泉徴収した額(=税抜で算出した額)が記入された状態で出力されます。このような支払調書と合計表を税務署に提出することは可能でしょうか?

例えば、以下のような場合です。

原稿料(税抜) 50,000円
消費税 4,000円
源泉徴収 5,105円

原稿料(税抜)を元に算出した5,105円を源泉徴収し納付しています。
会計ソフトから自動作成される支払調書と合計表には、支払金額「54,000」、源泉徴収額「5,105」と記載されます。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

支払調書は、原則、消費税込みで作成しますので、会計ソフトには、税込のみ作成する仕様となっているものと思われます。

ご質問の状況は、支払調書は税込、合計表も税込表示、支払調書と合計表の源泉徴収税額が一致している、ということであれば、特に問題はないものと思われます。

以上よろしくお願い致します。

早速ご回答くださりありがとうございました。
会計ソフトの出力を確認したところ、支払調書と合計表ともに税込で源泉徴収額も一致しておりました。特に問題はなさそうですので、次回の支払調書の提出はこの出力結果を使用したいと思います。

本投稿は、2017年07月08日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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