源泉徴収義務者について
会社とは別組織、○○○○運転者協会、○○○○安全衛生委員会、のような団体です。法人ではないですが、表彰金として商品券を配布する事になりました。金額は数千円程度。源泉徴収の対象なのでしょうか。源泉徴収義務者というものがいまいちよくわかりません。給与支払事務所等の開設届出書は提出していません。
税理士の回答

従業員を雇用されていなければ、源泉徴収義務者にはならないと思います。

個人の方の場合、給与の支払がない場合は源泉徴収義務者にはなりませんが、原則「団体」の場合は、全て源泉徴収義務者になります。
法人格のない「人格のない社団」で収益事業がない場合であっても、源泉徴収義務者になりえれますので、ご注意ください。
表彰金(商品券)が、広告宣伝にかかる懸賞のようなものであれば「おおむね5万円以下のもの」は源泉徴収の対象になりません。
しかし、もともと雑誌などの掲載する前提の「小説」や「標語」などを依頼ししたことによる場合は原稿料等に該当し、10.21%の源泉徴収が必要となる場合があります。
国税庁HP「源泉徴収のあらまし」を添付します。
源泉徴収義務者になるか否かは
p1の「Ⅱ源泉徴収義務」を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/03.pdf
報酬料金に関してはP166(1枚目)、懸賞金などについてはP171(6枚目)を参照してください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/07.pdf
ありがとうございます。勉強になります。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでも参考になれば、幸甚です。
本投稿は、2022年03月24日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。