中小企業診断士(コンサルティング)の源泉徴収について
当方、個人事業主で「経営コンサルティング」「ITコンサルティング」「システム導入」の3つの事業を行っています。また、中小企業診断士資格を保有しています。
今まで受けた仕事すべてに対して、請求の際に契約金額から源泉徴収を引いた金額を請求していました。
しかし、最近「源泉徴収は対象となる事業が限定されている」と聞きました。
確かに国税庁のホームページを見ると、源泉徴収の対象として「ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金」と書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
質問事項は2点になります。
質問①
中小企業診断士として行う経営コンサルティング事業は、源泉徴収の対象なのでしょうか。
質問②
中小企業診断士である私の事業すべてが、士業の仕事という扱いになるのでしょうか。それとも経営コンサルティングの部分のみ、士業の仕事という扱いになるのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

①中小企業診断士として行う経営コンサルティング事業は、源泉徴収の対象になると思います。
②経営コンサルティング、Tコンサルティング、システム導入の3つの事業を中小企業診断士としてされていれば、士業の扱いなると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
②でいただいたコメントについて、お伺いしたいことがございます。
②のコメントの中の「中小企業診断士として」というのは
どういう状況なのか、もう少し詳しくご教授いただけないでしょうか。
というのも仮に、弁護士資格を持つ個人事業主がシステム開発を仕事として受ける場合、
システム開発は「弁護士資格とは直接関係のない仕事」になると思います。
本来システム開発の仕事は、個人であっても源泉徴収の対象にならないと認識しているのですが、この場合も弁護士資格を持っている人であれば源泉徴収の対象なのでしょうか。

弁護士資格と直接関係のない仕事であれば、事業所得ではなく雑所得になり源泉の対象にはならないと思います。相談者様が、3つの仕事の内本業の中小企業診断士(士業)としての仕事とは関係のない仕事をされていれば事業所得ではなく雑所得になり源泉の対象にはならないと思います。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年03月26日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。