源泉徴収の対象にならない発注に対する、源泉徴収義務者の納付義務について
源泉徴収の対象にならない発注に対しての請求書に、源泉税を引いた形で請求額が記載されている場合は源泉徴収義務者側に納付義務が発生してしまうのでしょうか?
プログラミングなどシステム開発で発注する内容については、源泉徴収の対象にならない認識なのですが、対象の発注先から源泉税を引いて請求しても良いかといった要望のケースになります。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
請求書を訂正する必要があります。
源泉が必要ないのに請求時点で源泉を記載されると、支払者も必要のない事務を行うのか困惑しますし、請求側も後に交付を受ける支払調書に源泉がないと苦情に発展する可能性もあります。
ご回答ありがとうございます。
質問内容のように、システム開発等は本来源泉の必要がないにも関わらず、支払い者が把握していなかった場合は余計な源泉を支払い者が払ってしまっているという認識になるのでしょうか?
(請求者が源泉税を引いて請求書を提出し、支払い者が納付義務がないことに気付かずそのまま納付してしまう場合です)

丸山昌仁
そのとおりです。余計な税金の納付になります。
承知いたしました。
丁寧なご回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年03月30日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。