オーストラリアにワーホリで滞在中、日本企業にリモート勤務した際の税金
1. ワーホリビザを取ってオーストラリアに一年間滞在
2. 日本の会社にオーストラリアからリモートで勤務
3. オーストラリアでワーホリ滞在者が非現地企業に勤めた場合、オーストラリアでは課税されない(こちらも定かではなく現在調べています。もしご存知の方がいましたら教えていただけると幸いです。)
この場合の給与は、日本で税金が源泉徴収されるのでしょうか?
源泉徴収の場合、各種税金の他に年金や国保が引かれますが、住民票を抜いた場合は年金は任意加入で払うとして国保は払わなくなると思いますが、それでも源泉徴収されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
ワーキングホリデーは、他国で働きながら旅行をし、見分を高める目的のものであるため、原則、出国時から1年間は「日本の居住者」として取り扱われます。
そこで、日本の企業との契約が「雇用契約」である場合、その給与を支払う際には所得税が源泉徴収され、かつ、年末調整の対象となります。
給与でなく貴方が業務委託契約に基づく報酬を受け取る場合であっても、源泉徴収等を要する「報酬・料金等」に該当する特には所得税が源泉徴収されることになります。(確定申告での精算になります)
年金や社会保険は、雇用契約の場合は原則、給与から徴収されますが、業務委託契約等の「報酬」の場合は国民健康保険などは個別に支払うことになると解されます。
なお、社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇となるため、詳細は分かりかねます。
住民税に関しては、その年の1月1日現在の住所地の市区町村が課税権を有するため、出国した年(年度)に係る住民税は出国する前の市区町村で納税することになります。
貴方の報酬が給与の場合は、給与から徴収されると思いますが、業務委託の場合は、一括で納税する必要が生じると思われます。
ただし、「居住者」に該当する方の「住民票」に関しては抜けることが出来るのか不明のため、一度お住いの市区町村にお尋ねください。
因みに、出国の翌日から「日本の非居住者」に該当する場合とは、出国時に1年を通じて居住を要する職業などを相手国に有する場合等が該当します。
ワーキングホリデーはその主旨からも、1年を通じて同じ勤務先で就業することは考えれませんし、オーストラリアのワーキングホリデーでは、オーストラリアの最滞在期間が12ヶ月であること、原則、同一雇用主のもとでの6か月以上の労働が禁止されている事などからも、貴方は「日本の居住者」となります。
本投稿は、2022年04月20日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。