演奏家へ報酬を支払うときの源泉徴収について
個人事業主です。
今度、演奏会を開催するにあたり、ピアニストさんに報酬をお支払いします。
この時に源泉徴収しなければいけないかどうかが、調べてもいまいちわからないので、ご相談させていただきたいです。
自身で調べられる情報だと、
■演奏家にあたる方への報酬は、個人事業主であっても源泉徴収をしなければならない。
というものがある一方で、
■給与を支払う従業員がいない個人事業主は源泉徴収をする必要はない。
との情報も見かけました。
当方は、給与を支払う従業員は抱えておりません。完全に一人で事業を行っているフリーランスとなります。
また、演奏をお願いするピアニストさんもフリーランスです。
源泉徴収をする義務があるのか、しなくても良いのか、一体どちらが正解なのでしょうか?
私自身も演奏家としてお仕事をお引き受けする際、同じような仕事内容でも取引相手によって源泉徴収されるときとされないときがあり、何が正解なのかわからずにおります…。
報酬の名目を変えることによって源泉徴収をしないで済ませている、ということなのでしょうか…?
それとも個人事業主だから源泉徴収をする必要はないということなのでしょうか?
税理士の回答

相談者様が従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にはなりません。源泉徴収の必要はないと思います。
早速のご返信をいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年05月13日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。