複数のアルバイトについて
こんにちは。税理士の先生方に教えていただきたいのですが、アルバイトを掛け持ちしていて、合計が103万円以上になっているとします。一箇所は源泉徴収されていて源泉徴収票も発行されましたが、あと二箇所は源泉徴収されず、源泉徴収票も発行されませんでした。この二箇所から源泉徴収されていなくても源泉徴収票をもらい、3枚をもって確定申告しなければなりませんよね?確定申告しなくても税務署からの指摘がないのはなぜでしょうか?金額が少なくて、税務署に提出はしなくても、市町村に給与支払報告書を提出するのでそこでわかりますよね?以上 よろしくお願いいたします。
税理士の回答
他の二ヶ所から源泉徴収されていなくても、三ヶ所を合算して確定申告する必要があります。
他の二ヶ所から税務署への支払い報告がされていないため、今のところは税務署が気付いていないものと思われます。
しかし、支払った会社に税務調査が入りますと、給与の支払い先を確認しそれぞれの住所地の税務署に通知されますので、いずれは分かることになると思われます。
適正に申告しておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。一箇所は源泉徴収されており、二箇所は源泉徴収されていない場合、合算して確定申告をすると理解しました。ここで疑問ですが、源泉徴収票は基本的に雇い主から送られてくるものと思いましたが、源泉徴収されていない場合は雇い主は源泉徴収していない源泉徴収票を送付してこないのでしょうか?また、送付されてこない場合はこちらから連絡して源泉徴収票をもらうようにするということでよろしいでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
給与の支払い者は、源泉徴収税額の有無に関わらず全ての支給対象者に対して、源泉徴収票を発行しなければなりません。
万一受け取っていない所があれば、源泉徴収票の発行を依頼することができます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年07月28日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。