源泉徴収について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収について

源泉徴収について

こんにちは。例えば、年に一度だけ講師に2万円の報酬を払った場合ですが、源泉徴収しなければならないでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

講師料の支払いをされるのは個人でしょうか、法人でしょうか。
個人事業で従業員さんの給与の支払いがある場合には、源泉徴収義務者になりますので、年一回の報酬(講師料)であっても源泉税を徴収する必要があります。しかし、個人事業で給与の支払いがない場合には源泉徴収義務者にはなりませんので、報酬の支払い時に源泉税を徴収する必要はありません。

一方、法人の場合には給与の支払いの有無に関わらず源泉徴収義務者になりますので、報酬の支払い時には源泉税を徴収する必要があります。
なお、報酬の源泉税は翌月10日までに納める必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

わかりやすいご回答ありがとうございます。ちなみに法人で、源泉徴収はしております。税額表の月額とか日額とかで扶養控除申告書を出していないので、甲ではありませんが、乙でゼロのところであれば源泉徴収しなくていいのかなと思ったのですが。そもそも報酬はちがうんでしょうか?よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
講師料の源泉税は給与の月額表等ではなく、報酬の10.21%に相当する金額になります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

本投稿は、2017年07月28日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226