副業の報酬の請求書に源泉徴収が記載していない場合について
■前提
現在、会社員の傍ら副業をしています。
これまで2社副業をしており、1社では請求書に源泉徴収を記載していたため報酬額から源泉徴収分が引かれておりました。
しかし、もう1社は請求書に源泉徴収の項目を入れるのを忘れており、源泉徴収分が差し引かれておりません(5ヶ月分程度)
■伺いたいこと
上記の前提の上で下記について教えていただけないでしょうか。
1:源泉徴収していなかった分(5ヶ月分)は確定申告の際に金額を差し引けば問題ないか
2:確定申告で源泉徴収していなかった5ヶ月分を差し引けば、特に問題はない認識で良いか
3:副業の場合の源泉徴収というのは、①毎月の報酬から都度源泉徴収する、②年末調整の時にまとめて源泉徴収する、のどちらの方法を取っても問題ないものなのか
4:今後はどのようなアクションを取るべきか
源泉徴収していなかった場合は違反などが課されるとの記載もあったので、上記の場合はどうなるか心配です。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴方の副業が源泉徴収の対象で、相手方が会社又は個人でも源泉徴収義務者である前提で回答します。
1と2:考え方が逆です。源泉徴収は報酬の支払者が貴方に代わって所得税の前払いをしているものですから、源泉徴収されていなければ確定申告で差し引く前払いがありません。
源泉徴収されていない金額を確定申告で差し引くと虚偽申告になります。
3:①です。年末調整とは甲欄で源泉徴収されている雇用契約に基づく給与所得者に対するものですから、そもそも➁はありません。
4:相手方に源泉徴収をするように申し入れるか、貴方が源泉徴収税額を差し引いた請求書を発行する等です。
源泉徴収していなかった場合の罰則は源泉徴収義務者(支払者)に対するものですから、貴方には直接関係しません。
前田様
回答ありがとうございます。
自身で確定申告をするのが今回が初めてになり理解が浅い部分があって申し訳ないのですが、確定申告は下記の認識でよろしいでしょうか?
1:確定申告の際には源泉徴収額を記載する箇所がある
2:既に副業先(私の場合1社目)が源泉徴収しているのであれば、税金を計算する必要が無いため確定申告の際にその額を記載する
→例:副業先が10万円分源泉徴収していたとしたら、私が確定申告の際に源泉徴収欄に10万円と記載する。
3:副業先が源泉徴収をしていなければ、税金を計算する必要が有るため、確定申告の際には何も記載しない
→例:副業先が10万円分源泉徴収していなかったとしたら、私が確定申告の際に源泉徴収欄に10万円と記載する必要は無い。
確定申告のやり方をこのコーナーで事細かく指南することはできません。
以下の確定申告書の第1表をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r01/02.pdf
簡単にいうと源泉徴収前の収入に基づいて税額(第1表の㊷)を計算し、算出した税額から源泉徴収税額を差引いて(第1表の㊹)納付又は還付する税額(第1表の㊺)が出てきます。
確定申告の具体的なやり方は、確定申告期に各税務署が開催する確定申告会場等でご相談ください。
本投稿は、2022年06月02日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。