業務委託先からいただいた報酬を担当者に支払う際の源泉徴収につきまして
一般社団法人を2年前に設立して、昨年初めて業務委託を受け、作業者1名につき、30,000円×稼働日数で合計30万円の報酬をいただきました。
業務内容は地域住民を対象としたワークショップの運営スタッフです。
これを作業者3名に、
作業者A = 15万円(5日分)
作業者B = 12万円(4日分)
作業者C = 3万円(1日分)
を報酬として支払いたいのですが、
これは、原稿料や講演料でもないので、源泉徴収の対象となる業務ではないと思うのですが、上記の金額をそのままお支払いしたので大丈夫でしょうか?
支払いの手続きで何か必要な手続きがあれば教えていただければありがたいです。
勉強不足で真に申し訳ありません。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
まずは、担当者に支払う報酬が「給与所得の給与」になるのか「事業所得(又は雑所得)の報酬」になるのかを確認する必要があります。
その上で「給与所得の給与」に該当する場合には、所定の源泉税を徴収することが必要になります。
「給与」になるか「事業(雑)」になるかの判断につきましては、会社(一般社団法人)との契約業務(ワークショップの運営業務)が「会社に従属しているかどうか」で判断されます。
会社に従属する場合には「給与」と判断され、一方、会社に従属していない、つまり、①出勤時間などの業務時間の拘束がない、②業務に必要な諸経費を自身で負担している、③業務に不具合がある場合には報酬を減額される、などのような場合には「事業(雑)」と判断されます。
「事業(雑)」と判断されれば源泉徴収は必要ないと思われますが、「給与」と判断される場合には下記の「日額表」を使って源泉税を計算することになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2016/data/08-14.pdf#search=%27%E6%97%A5%E9%A1%8D%E8%A1%A8%27
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月07日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。