3Dモデラー・アニメーターは源泉徴収の対象でしょうか
はじめまして。
個人事業主は法人に源泉徴収してもらう場合がありますが、
3Dモデリングをする、3Dアニメーションを作る仕事は対象なのでしょうか?
イラストのようにデザイン料となるように思いますが、
プログラマーが非対象であったりとも聞くため、いまいちわかりません。
3Dモデラーは、頂いた原画に合わせて3Dモデル化する。
3Dアニメーターは、用意された3Dモデルを使いモーション制作・映像化を行う。
また、両方を担当する場合もあります。
これらが源泉徴収の対象なのか、アドバイスを頂けましたら幸いです。
税理士の回答
源泉徴収が必要な報酬料金は所得税法204条に定められていますが、ご質問の業種が最近のものと思われるため、そのものの記載がありません。
類似するものとしては、「原稿の報酬」、「挿絵の報酬」、「脚本の報酬・料金」、「脚色の報酬・料金」等が考えられますので、下記サイトをご参照の上、実際の内容がどれかに該当するかご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
最終的には所轄税務署に問い合わせる必要があると思います。
宜しくお願いします。
近く税務署に確認してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月10日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。