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研修講師料の源泉対象範囲について

研修サービスの会社を運営しています。講師への支払い費用の源泉徴収税の対象範囲についてのご相談です。講師は大学の先生に、大学の了承を得た上で個人宛に依頼しています。その場合の講師費用について、講師料には源泉税(+復興所得税)が発生するものと認識しています。弊社にてその源泉税は負担しており講師の代理で納付予定です。一方で講師料の他に発生していて、講師が立て替えている実費(例えば研修会場への旅費や研修準備に必要な備品購入など)についての支払い金額も同様に源泉の対象になるのでしょうか?わかりづらかったら申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。

 原則は、交通費やその他経費として支払うもの、名称・名目にかかわらず、源泉徴収の対象となります。

 ただし、旅費や備品などの購入が「立替」である場合で、「領収証」の宛名が御社名で、かつ、領収証の現物を御社に引き渡すことになっている場合(備品の場合は、御社に備品を引き渡します)には、源泉徴収の対象としなくとも特に問題はないと考えます。

 もともとは、旅費や宿泊費を、「報酬の支払者が直接交通機関や宿泊施設に支払う場合」は、「源泉徴収の対象にしなくともよい」こととなっていますので、立替の場合は領収証などが、報酬の支払者名の時には「直接支払者が支払った」と同様に捉えることが出来るものと考えます


 なお、ご質問ではありませんでしたが、お尋ねの文章のなかで「弊社にて源泉税は負担する」と記載がありましので念のためお伝えいたします。
 この「源泉所得税は負担する」とは、手取計算をして源泉所得税等を計算しているとのことでしょうか。その場合、税額計算の誤りが多くなりますのでご注意ください。

 例えば50,000円の報酬の場合
   50,000円 × 10.21% = 5,105円(源泉所得税等の額)
   50,000円 - 5,104円 = 44,895円
  講師への支払い 44,895円 を講師の支払額を50,000円とした場合には手取計算が必要となります。

 <手取計算>
   50,000円 ÷ 89.79(100-10.21)% =55,685円
   55,685円 -50,000円 =5,685円(源泉所得税等の額) となりますので、ご注意ください。
  <検算>
   55,685円 × 10.21%= 5,685円

 

米森様
迅速丁寧なご回答をありがとうございました。大変よくわかりました。
今回は源泉税分については弊社負担の上、手取計算を行ってお支払いの予定です。自社のケースに
当てはめて計算・検算しましたが大丈夫そうです。
なお、この源泉税は預かり金として計上しておくのだと思いますが、実際の支払い方法・時期は自社の社員給与の源泉税同様に年2回(特例申請済み)のタイミングで支払えばよいのでしょうか?
度々お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。

回答します

 講師の方の、報酬・料金等の納付期限は、支払った日の翌月10日になります。
 納付書も、給与等の納付書と異なります。(「報酬・料金等の納付書」=「まる報の納付書」と呼ばれています。)

 なお、報酬・料金等の源泉所得税の納付期限で、給与と同様に半年にごとの納付になるものは、税理士報酬などいわゆる「士業」の報酬に身となっていますので、講師の方の源泉所得税の納付は該当しません。

よくわかりました。何度もご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年07月01日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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