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Web広告運用業務における源泉徴収について

個人でWeb広告の運用代行業を始めました。Web広告運用が源泉徴収の対象になる業務なのか教えていただきたいです。

事業内容としては広告主から広告費をお預かりし、広告運用費を別途で頂戴して、売上を立てています。

広告運用の業務内容は、広告用のコピーライティング、広告の入稿作業や、Web広告管理画面の設定作業、広告効果改善のためのコンサルティングです。

請求額の内訳は下記の通りです。
◆Google広告費 1,000,000円
└広告主から私を経由してGoogleにそのまま支払うお金。私の手元には一銭も残らない。

◆広告運用費 250,000円
└私が運用のために稼働した労力に対して広告主から支払われるお金。私の手元に全額残る。

この時、「広告運用費」は源泉徴収の対象になりますでしょうか?

所得税法の第204条に定められた「報酬」にはドンピシャで「広告運用費」という項目が無かったものの、各種専門職や士業に支払う報酬は源泉徴収の対象になるような記載があり、

ある意味広告運用も専門職のため、源泉徴収の対象になる業務なのではないか?と疑問に思い、質問した次第です。

一方で専門職であるWebコーディングは源泉徴収の対象外と検索をしたら出てきたので、「技術提供を伴う業務の報酬は全て源泉徴収の対象という訳では無いのか・・・?」と判断基準がわからず困っています。

税理士の回答

広告用のコピーライティング、広告の入稿作業は、報酬・料金等のうちの「原稿料や講演料など」、Web広告管理画面の設定作業、広告効果改善のためのコンサルティングは、報酬・料金等のうちの「デザイン」(Webデザイン)に該当しますので、源泉徴収の対象となります。
よって、「広告運用費」は源泉徴収の対象となるものと思われます。

なお、コーディングとは、詳細にいうと、Webデザインをブラウザ上で見える形にするためにソースコードを記述することですので、Webコーディングのみであれば、上記の報酬・料金等のいずれにも該当しませんので、源泉徴収の対象外となります。

本投稿は、2022年07月04日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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