業務委託契約を個人事業主と結ぶ場合、源泉徴収は不要でよろしいでしょうか。
業務委託契約を個人事業主と結ぶ場合、源泉徴収は不要でよろしいでしょうか。発注者は法人です。業務委託契約で源泉徴収が必要なケースがもしあればご教授おねがいしたいです。
税理士の回答
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
上の国税庁タックスアンサーをご確認いただき、該当すれば源泉徴収が必要、該当しなければ源泉徴収は不要です。
源泉徴収業務は決められていますのでそちらに該当すれば源泉徴収が必要となります。
判断に迷う場合は税務署に確認されたほうがいいです。
お二方ありがとうございます。判断基準ありがとうございます。
HP制作の個人事業主の場合はいかがでしょうか。税務署のページには記載ないので不要なはずですが、他所ではデザインに関しては源泉徴収必要のような記載を見かけました。
デザインは、イの原稿料に含まれるため源泉徴収の対象ですが、ホームページ制作のうちのデザイン料が少額であれば強いて源泉徴収を行う必要はないと思います。
委託先とよくご相談ください。
承知いたしました、ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月07日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。