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請求書の源泉徴収税額の算定方法について教えてください

こんにちは。
イベント時の登壇をお願いしたフリーランスの方に支払う時の
源泉徴収税額の算定方法についてご教示ください。

本人より請求書が来たのですが内訳が以下となっています。
・登壇料 単価30,000円(税抜)
・交通費(お車代として) 単価35,000円(税抜)
・小計 65,000円
・税 6,500円
ご請求金額 71,500円

①税にお車代分も含まれているのですが、そもそもお車代の35,000円分は課税対象なのでしょうか?
②ご請求金額の71,500円に対して10.21%(7,300円)を徴収する認識でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①お車代35,000円(税抜)は課税対象になります。
②請求書で本体金額65,000円、消費税6,500円が明記されている場合、源泉税は以下の様になります。
65,000円x10.21%=6,636円

本投稿は、2022年07月08日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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